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ワークライフバランスとテクノロジーの狭間:著作人格権侵害と法的制裁

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前の記事( 著作権ビジネスの幕開け:テレビ産業のワークライフとテクノロジーの舞台裏 - スマートなワークテック )

近年、動画配信等で、配信やら動画やらあるので、

下記ふわっとしている皆様がふわっとしている法律について

書いてみました。

日本の法律は大陸法の為、法律の趣旨が1条に書いてあります。

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード及び放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

良く上記文章を見ておいてくださいね。(法律は)国民なら誰でもみられるので、

「昔ごめんで済んだら、警察いらない」ということはこういう事です。

一番上に書きましたよね? 国民は全員みられるのです。

従って、知らなかったらやりましたを通してしまうと

無秩序になり法治国家ではなくなるということです。

 

本題に戻り、著作権の保護範囲は書いてあること全部です。

最後にもって文化の発展に寄与する。。と書いてありますよね。

先人達の知恵に加えて、新しい著作物を作ることがこの国の文化の

発展につながるであろうという意味です。

※この中にプログラミングも入るので、そういう意味では先人達の知恵を

活用しつつ、発展しているかもしれません。アプリも増えましたもんね。

 

だが、法律では依拠してといいますが、

俗にいうパクというのは罪が重いです。

以下依拠(パクる)っていうことの構成要件です。

  • 著作物であること
  • 著作権の存在が認められること
  • 依拠性が認められること
  • 類似性が認められること
  • 著作物利用の権限を持っていないこと

引用元:(著作権侵害となる5つの要件|著作権法に違反する基準とは?|ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ))

類似性は似ているという意味ですし、そのキャラクターを

想起(おもいつかせる)程であれば、類似というくくりになります。

下記文章に入る前に、著作権というのはややこしく

財産としての著作権、作りの感情が作品にのるという形がある為

著作人格権というのを、社会では両方をひっくるめて俗に

著作権と呼んでいます。

1. 著作人格権の侵害とは?


  • 著作人格権はクリエイターの精神的な権利を保護します。
  • 侵害は無断での変更や不適切な利用に起因します。
  • ワークライフバランスとテクノロジーが進化する中、クリエイターの精神的側面も注視されます。
  • 例えば、本の中で本人が訴えたいことが、大きく改変され筆者としてはそこを改変して欲しくなかった等です。(作品を通じて、その筆者の人格が傷つけられ、世間の評判、価値も下がるという可能性も含まれていることです。)

2. 遺失利益ゼロの場合でも著作人格権侵害の可能性

  • 遺失利益がなくても、精神的苦痛や名誉毀損が発生すれば、著作人格権侵害が成立します。
  • クリエイターのワークライフバランスに悪影響を与える可能性があります。

3. 刑事罰の対象となる条件

  • 著作人格権の侵害が悪意や故意に基づく場合、刑事罰が科せられる可能性があります。
  • 特に、精神的な被害が重大であれば、罰則が強化されることもあります。

4. 民事請求の可能性

  • クリエイターが著作人格権の侵害を受けた場合、損害賠償を求める民事請求が可能です。
  • 侵害がワークライフバランスに影響を与えた場合、その損害も考慮されます。

5. テクノロジーの進化と著作人格権

  • テクノロジーの進展に伴い、著作物のデジタル化やネット上での利用が増加しています。これにより、著作人格権侵害も新たな形態を取り得ます。

6. 法的手段と予防策

  • クリエイターは著作人格権の侵害を防ぐため、契約やライセンスの明確化、デジタルコンテンツの保護策などを検討することが重要です。

参照元」;

  1. rc.persol-group.co.jp - ChatGPTのビジネス利用における法的リスク
  2. pwc.com - テクノロジー最前線 生成AI(Generative AI)編(4)生成AIと著作権

 

著作権侵害は昔は親告罪だったのですが、今は一部非親告罪となっており、

警察もしくは、検察が悪質だと考えれば、119条1項(引用元:著作権法 | e-Gov法令検索

)いうところですね。これ以外の区分けは、文化庁著作権テキスト(参照:文化庁 著作権テキスト P97~P98辺りに書いてあります。)

 

2.遺失利益というのは、相手が受けた利益の損失のことです。

3.悪意や故意というのは知っててやってたか、

著作物の権利者の作品を明らかに改編したものを作って

販売してないか。

例えば、動画配信等(例えばYoutubeや生配信等)は業(仕事)、

仕事として「動画で見せて売れた」とか、

「動画のひきにはよかった」ということがあるかと思います。

業の説明は端降りますが、

概ね反復継続して利益を得ることです。

このことを一般的にいうとビジネスと呼ばれますが、

これに認定されると考えられるかもしれませんね。

 

勿論、人格権の侵害はそれで収益を得なくても、

改変したものを不特定多数(動画等で)発表した段階で成立する可能性もあります。

動画の多くは、動画自体が収益化している方が多いので、

これだけでも、「動画自体が商売と認定される可能性もあり」

営業行為と捉えらるかもしれません。

 

結果、罪にも民事にも問われる可能性はあると思います。

加え、民事では例えば、著作物の改編(改造)等が売られていた、

「動画のひきの為に作って」皆に見せたは、商売と認定されれば、

相手が受ける利益が失われているので、損害額も大きくなるのと

考えられます。

 

冒頭書いたように、知らなかったは通用しませんし、

相手から警告上も来るでしょうから、その時点で通用しません。

※ちょっと解説を法律では善意(=知らなかった)、悪意(=知っていた)

という風に使われます。

 

ちょっとは勉強になりましたかね?

下記は初学者向けですので、一読しておくと

世の中の見え方も変わると思いますよ。